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公益信託の受託者


 公益信託法では、公益信託の受託者の範囲は規定されていない。しかし、税法では、信託会社(信託兼営金融機関を含む)であることが税制優遇の要件とされているため(所令217条の2、法令77条の4)、現在の公益信託の受託者のほとんどが信託銀行となっている。再開された法制審議会信託法部会では、今後、公益信託の受託者を一定の範囲の法人に限定するか、あるいは弁護士など、一定の管理運営能力等を有する個人も容認するかどうかが検討されることになる。




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  キーワード 「公益信託」⇒69

分類

タイトル
登録日
プレミアム会社法 公益信託法が改正へ、税制も見直し 2016年 06月 20日
解説記事 平成26年度における法人税関係の改正について(上) 2014年 08月 04日
解説記事 平成26年度における所得税関係の改正について(上) 2014年 07月 14日
解説記事 平成25年度税制改正における所得税関係の改正について 2013年 08月 26日
解説記事 平成22年度国際課税関係の改正について 2010年 06月 21日
   
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」647号(2016.6.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2016.9.14 ビジネスメールUP! 2292号より )

 

 
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