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期限切れ欠損金


 青色欠損金の繰越控除の有効期限である9年(平成23年度税制改正前は7年)以内に使い切れなかった欠損金のことを指す。期限切れ欠損金は通常の事業年度では損金の額に算入されないものの、法的整理(会社更生・民事再生等)や会社解散などの一定の場合に限り、損金として控除することが認められている。たとえば会社解散(残余財産がない見込みの場合に限る)の場合は、青色欠損金を控除した後に、期限切れ欠損金を損金として控除することができる(法法59B、法令118)。




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  キーワード 「期限切れ欠損金」⇒95

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タイトル
登録日
解説記事 相続税の節税策めぐり税理士法人が全面敗訴 2016年 06月 27日
解説記事 平成25年度税制改正における法人税関係の改正について 2013年 07月 29日
コラム 企業再生支援機構法改正後も企業再生税制の適用が可能 2013年 02月 11日
解説記事 事業再生実務の税務・会計−第2会社方式による事業再生事例の研究等− 2012年 12月 03日
プレミアム税務 負の利積超える期限切れ欠損金が論点に 2012年 12月 03日
   
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」648号(2016.6.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.9.16 ビジネスメールUP! 2293号より )

 

 
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