著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

類似業種比準価額方式


 取引相場のない株式を、評価会社の類似業種(上場会社)の株価等で評価する方法。平成28年分の類似業種比準価額の個別通達では、平成28年1月・2月に加えて平成27年11月・12月の株価も併せて記載しているが、平成27年分の同個別通達で示した平成27年11月・12月の株価とは数値が異なる。毎年、株価のサンプルとなる上場会社を変更しているのが理由だが、近年の株価上昇により非上場会社の事業承継に影響があるとして、中小企業庁からは評価方法の見直しが求められている。




週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「類似業種比準価額方式」⇒14

分類

タイトル
登録日
解説記事 船舶評価、売買実例価額と精通者意見価格等は例示 2012年 12月 17日
コラム デリバティブ取引未決済の負債は株式評価で計上せず 2012年 12月 03日
コラム 課税時期直後が期末の際の株式評価 2012年 04月 09日
解説記事 経過型医療法人(持分の定めのある法人)が持分の定めのない法人に移行する場合の課税関係についての整理 2009年 10月 12日
解説記事 改正された評価明細書を使用して相続税評価額引下げの効果を検証する 2008年 05月 05日
   
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」648号(2016.6.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.9.23 ビジネスメールUP! 2295号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで