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破産手続き開始決定


 債務などの「支払不能」または「債務超過」の状態となった会社がその資産負債などを清算する目的で行う破産手続きの申立てに対し、一定の場合(手続き費用の予納がないなど)を除き、裁判所が破産手続きの開始を宣言する決定を出すことである(破産法30条)。開始決定により、破産会社の財産を処分する権限は破産管財人(裁判所が選任する弁護士)に移行する。そのため、破産会社の債権者は財産の差押えなどを行うことができず、破産手続きによる配当などにより債権の回収を図ることになる。




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  キーワード 「破産」⇒381

分類

タイトル
登録日
コラム 顧問先が粉飾決算で経営破綻、取引先が顧問税理士に賠償請求 2016年 07月 04日
コラム 破産管財人 2016年 03月 21日
解説記事 税理士業務をめぐる最近の訴訟トラブル 2016年 03月 21日
プレミアム税務 滞納処分免脱罪による告発が過去最高に 2015年 08月 24日
コラム 不動産譲渡代金の減額は、“貸倒れ”によるもの 2015年 04月 06日
コラム 特定同族会社の判定、実質的な基準は採用されず 2015年 03月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」649号(2016.7.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.9.30 ビジネスメールUP! 2298号より )

 

 
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