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被災資産の修繕費用等


 被災資産の修繕費用等は、@被災資産の取壊し又は除去費用、A被災資産の原状回復費用、B土砂その他の障害物の除去費用、C被災資産の損壊又は価値の減少を防止するための費用等が該当する。また、修繕費用等の見積額は、修繕を請け負う建設業者、製造業者等による被災資産に係る修繕費用等の見積額など、合理的な方法で見積ることが必要になる(費用通達3)。なお、自社の土建技師等の専門家による見積計算であっても合理的なものであれば認められる。




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  キーワード 「被災資産」⇒32

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タイトル
登録日
解説記事 熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱い通達を読む 2016年 07月 11日
オフィシャル税務 原発事故賠償対象区域は土地の評価損可 2012年 12月 10日
解説記事 復興税制第2弾を読み解く 2011年 10月 17日
プレミアム税務 修繕手付かずでも修正申告は不要 2011年 10月 03日
コラム 震災復旧費用の取扱い 2011年 06月 20日
コラム 国土交通省建築統計年報の建築価額 2011年 05月 02日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」650号(2016.7.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.10.3 ビジネスメールUP! 2299号より )

 

 
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