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準共有


 複数の人が、「所有権以外」の財産権を共同で保有することをいう。所有権以外の財産権とは、例えば賃借権や借地権、抵当権、知的財産権、株式、鉱業権、漁業権などを指す。準共有に対しては、民法上の共有に関する規定が準用される(民法264条)。ただし、民法上の共有に関する規定と準共有に係る特別法の規定が重複する場合には、原則として特別法の規定が優先される。例えば債権については、民法上の共有に関する規定(249条〜)ではなく、債権に関する規定(427条〜)が適用される。




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  キーワード 「準共有」⇒20

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解説記事 相続財産と債務(4)−相続財産(3) 2016年 07月 11日
解説記事 相続財産と債務(3)−相続財産(2) 2016年 06月 13日
解説記事 企業承継法の現代的課題 第1回 企業承継法の学術的意義 2006年 10月 30日
解説記事 会社法で見る企業承継のための自社株式対策 2006年 04月 03日
プレミアム会社法 最高裁・ポーラ元会長夫人に勝訴判決! 2004年 07月 12日
解説記事 債権・債務・担保権の相続 2004年 06月 14日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」650号(2016.7.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.10.7 ビジネスメールUP! 2301号より )

 

 
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