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自主開示事項


 調査省略対象事業年度の申告の際に開示する自主開示事項とは、申告済みの事業年度における取引等の処理で一般に国税当局と見解の相違が生じやすいものである@組織再編における適格組織再編か否かの判定、A特別損失計上取引の処理、B売却損、譲渡損、除却損、評価損等の損失計上取引の処理、Cその他一時の損金計上取引の処理、D仮受金又は仮払金計上取引の処理などで、取引金額が売上金額の0.1%以上(ただし、売上金額1兆円超の法人は10億円以上)のものなどが該当する。




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  キーワード 「自主開示」⇒9

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 税務CGの充実に向けた取り組みを実施 2016年 08月 29日
解説記事 税務調査の省略が可能になる税務コーポレートガバナンス 2016年 08月 01日
プレミアム税務 実調率低下でハイブリッド調査を実施 2014年 03月 03日
プレミアム税務 調査前の税理士への意見聴取を積極活用 2013年 08月 26日
プレミアム会計 業績予想開示見直しは開示多様化が狙い 2012年 01月 16日
解説記事 英国機関投資家向けガバナンス規範の制定とその影響 2011年 01月 10日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」653号(2016.8.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.10.26 ビジネスメールUP! 2308号より )

 

 
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