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償却限度額計算の特例


 周知のとおり特別償却不足額の繰越しを認めるための根拠規定(措法52条)であり、平成28年度税制改正でも、特別償却制度の改正に伴う見直しが行われている。具体的には、生産性向上設備投資促進税制(措法42条の12の5@)が同規定から削除されている。また、措法42条の12@が削除され、同42条の11の2@が追加されているが、これは「地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」の条文番号変更に伴うものであり、実質的な変更はない。




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  キーワード 「特別償却制度」⇒231

分類

タイトル
登録日
コラム 当初申告要件 2016年 10月 24日
解説記事 平成28年度における所得税関係の改正について 2016年 08月 01日
解説記事 平成28年度における法人税関係の改正について(上) 2016年 07月 18日
コラム 会計事務所のための平成27年分所得税確定申告のチェックポイント 2016年 01月 25日
プレミアム税務 経産省、役員給与税制の見直しを要望 2015年 08月 31日
オフィシャル税務 国家戦略特別区域法の施行日は平成27年9月1日 2015年 08月 28日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」653号(2016.8.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.10.28 ビジネスメールUP! 2309号より )

 

 
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