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境内建物及び境内地


 「境内建物」とは、宗教団体がその教義の布教や儀式行事を行うことなどを主たる目的として利用する本殿、本堂、信者修行所、社務所、教団事務所などの建物及び工作物(附属建物等を含む)のことである(宗教法人法3条)。この境内建物の敷地とされている土地が「境内地」に当たるが、参道として用いられる土地や宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地、庭園・山林その他尊厳等を保持するために用いられる土地も宗教法人法上の境内地に該当する。いずれも固定資産税は非課税である。




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  キーワード 「宗教法人」⇒90

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」653号(2016.8.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.10.31 ビジネスメールUP! 2310号より )

 

 
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