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役員等の株式会社に対する損害賠償責任


 取締役や監査役などの役員等がその任務を怠ったことにより株式会社に対し損害を与えた場合に、その役員等が負う損害賠償責任(任務懈怠責任)のことである(会社法423@)。たとえば、取締役の善管注意義務に反し循環取引などの粉飾取引(違法取引)を行った場合が対象となるほか、役員等が行う利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合などが対象となる。なお、この役員等の株式会社に対する損害賠償責任は総株主の同意があれば免除することができる(会社法424)。




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  キーワード 「損害賠償責任」⇒177

分類

タイトル
登録日
プレミアム会社法 粉飾による課徴金巡り役員に賠償命じる 2016年 08月 08日
オフィシャル税務 D&O保険料会社持ちでも給与課税なし 2016年 03月 07日
プレミアム会社法 粉飾決算巡る監査法人の賠償責任認めず 2016年 01月 25日
解説記事 経団連「平成28年度税制改正に関する提言」について 2015年 10月 26日
解説記事 「コーポレート・ガバナンスの実践〜企業価値向上に向けたインセンティブと改革〜」の概要 2015年 09月 21日
コラム 責任限定契約 2015年 08月 24日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」654号(2016.8.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2016.11.4 ビジネスメールUP! 2312号より )

 

 
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