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住宅取得等資金の贈与


 平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得し、一定の要件を満たす場合には、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる(措法70条の2)。同制度は、居住の用に供する家屋の新築や増改築等のための金銭が対象となるため、不動産の贈与を受けた場合や住宅ローンを返済するために金銭の贈与を受けた場合は適用対象外となる。



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  キーワード 「住宅取得等資金の贈与」⇒163

分類

タイトル
登録日
コラム 住宅取得資金の贈与特例は事前に金銭の取得が必要 2016年 08月 29日
解説記事 平成28年度における相続税法等の改正について 2016年 07月 04日
解説記事 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の審理上の留意点に係るQ&A 2016年 01月 18日
解説記事 平成27年度における相続税法等の改正について(下) 2015年 07月 13日
解説記事 平成27年度における相続税法等の改正について(上) 2015年 07月 06日
解説記事 直系尊属からの贈与による住宅取得等資金の非課税特例について適用期間内に2度以上の新築等契約をする場合の契約期間に対応した非課税限度額 2015年 05月 25日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」656号(2016.8.29「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.11.21 ビジネスメールUP! 2319号より )

 

 
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