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「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」


 「持分あり医療法人」は出資割合に応じた法人資産の払戻しができる医療法人のことで、これとは反対に出資者への払戻しが不可(残余財産は国等に帰属)とされるのが「持分なし医療法人」である。出資持分の払戻しが行われると医業継続に支障をきたす場合がある等の指摘を踏まえ、平成18年医療法改正により「持分あり医療法人」の新設はできなくなった。旧法の「持分あり医療法人」は「経過措置型医療法人」と呼ばれ、いずれは「持分なし医療法人」に移行することとされている(当面は猶予)。



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  キーワード 「持分なし医療法人」⇒21

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 認定医療法人への贈与税非課税等を要望 2016年 09月 05日
オフィシャル税務 医療法人の納税猶予制度の関係政省令が公表 2014年 08月 22日
解説記事 持分なし医療法人への移行促進と贈与税並びに相続税の納税猶予及び免除等 2014年 06月 02日
解説記事 出資持分のない医療法人への移行時の税務上の留意点 2014年 04月 07日
コラム 医療法人に係る相続・贈与税の納税猶予制度を読み解く 2014年 02月 10日
解説記事 各省庁における平成24年度税制改正要望は? 2011年 10月 10日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」657号(2016.9.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.11.28 ビジネスメールUP! 2321号より )

 

 
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