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還付加算金


 還付金または国税に関する過誤納金を還付・充当する場合に、その還付金等に付される利息のことである(通則法58)。この還付加算金の額は、還付金等に係る国税の納付日等から還付金の支払決定日または充当日までの期間に応じ、「年7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合を乗じて計算される。「特例基準割」は、日本銀行が公表する「国内銀行の貸出約定平均金利」に「1%」の割合を加算したもので、平成27年から平成28年の期間に対応する利率は「1.8%」である。



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  キーワード 「還付加算金」⇒119

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プレミアム税務 還付加算金は一種の利子、雑所得に該当 2016年 09月 12日
解説記事 減額更正後に増額更正がされた場合の増差税額に対する延滞税の課否 2015年 10月 05日
解説記事 平成27年度における国際課税関係の改正について 2015年 07月 27日
解説記事 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響H―国外転出時課税制度(続) 2015年 07月 06日
解説記事 任意の中間申告制度 2013年 11月 25日
オフィシャル税務 平成25年度地方税法等の改正で様式を見直し 2013年 09月 13日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」658号(2016.9.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.12.5 ビジネスメールUP! 2324号より )

 

 
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