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動機の錯誤


 ある意思表示そのものではなく、意思表示をする際の動機にいわゆる“思い違い(勘違い)”があることを動機の錯誤という。動機の錯誤が無効となるためには、@動機が相手方に表示されて法律行為の内容となっていること、Aもし錯誤がなければ表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることが必要とされているほか(最高裁平成元年9月14日第一小法廷判決)、表意者に重大な過失がないことが必要となるため(民法95)、動機の錯誤無効のハードルは高いといえる。


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  キーワード 「動機」⇒224

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タイトル
登録日
プレミアム会計 監査法人のガバナンス・コード案が確定 2016年 12月 12日
解説記事 ヤフー事件等を受けた今後の実務対応 2016年 10月 03日
プレミアム税務 課税特例一部不適用も錯誤無効は認めず 2016年 09月 26日
解説記事 平成28年度における所得税関係の改正について 2016年 08月 01日
コラム 父が子名義で自動車購入も贈与の事実なし 2016年 02月 22日
解説記事 関係会社株式の低額譲受け(譲渡)と当該株主に対するみなし贈与課税 2015年 06月 08日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」660号(2016.9.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2016.12.19 ビジネスメールUP! 2330号より )

 

 
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