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遺留分の算定


 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定することとされている(民法1029条)。遺留分の算定に関して、贈与については相続開始前の1年間にしたものに限って、その価額を算入することになる(民法1030条)。しかし、受贈者が相続人である場合には、民法1030条の規定にかかわらず、原則として遺留分算定の基礎となる財産になるとされており、そこに時期的な制限は設けられていない。


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  キーワード 「遺留分の算定」⇒13

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解説記事 相続関係の民法改正で事業承継スキームが変わる! 2016年 10月 03日
オフィシャル税務 中小企業経営承継円滑化法の申請書も国税と同様に提出期限を延長 2011年 04月 11日
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コラム 中小企業経営承継円滑化法の利用価値 2008年 04月 07日
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解説記事 事業承継円滑化に向けての提言・報告について(3) 2007年 07月 23日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」661号(2016.10.3「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.12.26 ビジネスメールUP! 2332号より )

 

 
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