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会計帳簿又はこれに関する資料


 株主の会社に対する閲覧謄写請求権の行使により閲覧謄写の対象とされている資料のことである(会社法433条)。「会計帳簿」は、計算書類及びその附属明細書の作成の基礎となる資料のことで、具体的にいうと日記帳、仕訳帳、総勘定元帳、各種補助簿(現金出納帳や手形小切手元帳など)が該当する。また、「会計帳簿に関する資料」は、会計帳簿を作成する材料となった資料その他会計帳簿を実質的に補充する資料のことで、具体的にいうと契約書や信書などが該当する。


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  キーワード 「会計帳簿」⇒203

分類

タイトル
登録日
プレミアム会社法 閲覧謄写の対象か否かは資料ごとに判断 2016年 10月 03日
解説記事 経理担当者による横領行為と顧問税理士の責任を巡る判決 2016年 08月 22日
解説記事 外国法人課税とAOAの適用開始B 2016年 04月 04日
コラム 関与先企業の粉飾決算巡り税理士の賠償責任を認めず 2015年 03月 23日
コラム 会社に対する決算書開示請求 2015年 03月 09日
コラム 税務申告を怠った税理士に附帯税と慰謝料の賠償命令 2014年 11月 24日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」661号(2016.10.3「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2017.1.6 ビジネスメールUP! 2334号より )

 

 
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