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貸付利息の独立企業間価格


 貸付利息の独立企業間価格の算定にあたり、独立価格比準法と同等の方法又は原価基準法と同等の方法を適用する場合には比較対象取引を把握する必要があるが(措通66の4(7)−4)、これを把握することが困難なことも多い。この点に関し事務運営指針3−7(独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法の検討)では、国内法人等が金銭貸付業を行っていない場合は、借手の銀行調達利率、貸手の銀行調達利率、国債等の運用利率による方法の順に独立企業原則に即した結果が得られるとされている。


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  キーワード 「独立企業間価格」⇒170

分類

タイトル
登録日
解説記事 日本・台湾租税協定と国内法の整備D 2016年 10月 31日
オフィシャル税務 海外子会社への金銭貸付で移転価格課税 2016年 10月 10日
解説記事 日本・台湾租税協定と国内法の整備C 2016年 10月 03日
コラム 日米租税条約の“合意”とは企業間の合意にあらず 2016年 09月 05日
解説記事 日本・台湾租税協定と国内法の整備A 2016年 08月 01日
コラム 国税庁、国別報告事項の課税根拠への使用禁止などを明確化 2016年 07月 11日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」662号(2016.10.10「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.1.11 ビジネスメールUP! 2335号より )

 

 
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