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相続税の連帯納付義務


 平成24年度税制改正では、相続税の連帯納付義務について、相続税の申告期限等から5年が経過した時点でその義務を解除することとされた。ただし、税務署長が納付通知書(平成23年6月29日以前の場合は督促状)を発している場合には解除されない。連帯納付義務では、自身の相続税を納付していても、他の相続人が滞納している場合にはその滞納税額の納付が求められる。本来の納税義務者の納付状況が分からないにも関わらず、後になって突然納付義務が追及されるとの批判が生じていた。


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  キーワード 「連帯納付義務」⇒71

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タイトル
登録日
コラム 税制改正も消滅時効中断は連帯納付義務者に及ぶ 2016年 10月 10日
解説記事 相続財産と債務(2)−契約上の地位と債務 2016年 04月 11日
オフィシャル税務 課税仕入れの用途区分などの裁決事例が公表 2012年 10月 05日
オフィシャル税務 相基通、連帯納付義務の対象範囲などを留意的に示す 2012年 08月 09日
解説記事 平成23年12月・24年度資産税関係の改正について(1) 2012年 06月 25日
解説記事 連結子法人を買収した場合の連結法人税の精算と寄附金・受贈益の取扱い 2012年 06月 18日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」662号(2016.10.10「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.1.16 ビジネスメールUP! 2337号より )

 

 
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