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土地の改良費


 土地の譲渡所得の計算上、取得費に算入される費用の1つ。改良費に該当するか否かは、ある改良(工事など)がその土地の価値を増加させるものであるか否かという点が1つの判断基準となる。たとえばある土地に対する工事などがその土地の形質の変更をもたらすもの(耐久性の高い素材への変更など)であれば、改良費(資本的支出)として土地の取得費に算入される。一方で、土地の形質の変化をもたらさない工事に関する費用は修繕費として不動産所得の必要経費に算入されることになる。


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  キーワード 「改良費」⇒43

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 工事費用、改良費か必要経費で注目裁決 2016年 10月 17日
解説記事 実務家のための譲渡所得に係るQ&A 2014年 12月 22日
解説記事 通達から読む生産性向上設備投資促進税制 2014年 09月 15日
解説記事 相続により取得した不動産に係る譲渡所得税と相続税の二重課税問題 2013年 11月 18日
解説記事 従業員持株会に対する貸付金回収のための自己株式の取得とみなし配当課税 2011年 06月 06日
解説記事 制限納税義務者に対する債務控除の範囲─被相続人に係る損害賠償債務の控除の可否─ 2011年 03月 21日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」663号(2016.10.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.1.18 ビジネスメールUP! 2338号より )

 

 
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