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地縁による団体


 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地方自治法260条の2)のこと。町内会や自治会が該当する。地縁による団体は人格のない社団であるため、措置法40条の対象法人とならないが、市町村長の認可により法人格を取得した場合は対象となる。なお、同様に人格のない社団である政党も措置法40条の対象法人とならないが、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律により法人格を取得した場合には対象となる。



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  キーワード 「地縁」⇒44

分類

タイトル
登録日
解説記事 公益法人に財産を贈与した場合の非課税制度の留意点 2016年 10月 24日
解説記事 平成26年度税制改正における相続税・贈与税関係の改正について(下) 2015年 04月 27日
オフィシャル税務 LED照明がグリーン投資減税から除外 2013年 12月 16日
解説記事 平成23年12月・24年度法人税関係の改正について(1) 2012年 07月 30日
解説記事 認可地縁団体も公益法人に該当 2009年 01月 09日
解説記事 法律・政省令の規定で確認する 新しい公益法人課税制度(2) 2008年 06月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」664号(2016.10.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.1.25 ビジネスメールUP! 2341号より )

 

 
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