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外国子会社配当益金不算入制度


 日本の親会社が外国子会社から受け取る配当の95%を益金不算入とする制度。外国子会社からの配当を日本で課税すると、日本への資金の還流が起こりにくくなることから設けられた。対象となる外国子会社は、内国法人の持株割合が25%(租税条約により異なる割合が定められている場合は、その割合)以上で、保有期間が6月以上の外国法人である。なお、外国子会社において損金算入されている配当は、国際的二重非課税を防止するため本制度の適用対象外とされている。



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  キーワード 「外国子会社配当益金不算入制度」⇒83

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タイトル
登録日
解説記事 CFC税制改正の行方 2016年 10月 31日
解説記事 平成29年度税制改正に関する経団連の提言について 2016年 10月 17日
解説記事 BEPSプロジェクト:最終パッケージの公表 2015年 11月 09日
解説記事 平成27年度における国際課税関係の改正について 2015年 07月 27日
プレミアム会計 外国子会社配当益金不算入制度で税効果QAが改正 2015年 06月 05日
プレミアム会計 税制改正を踏まえ、税効果会計Q&Aが改正へ 2015年 04月 10日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」665号(2016.10.31「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.2.1 ビジネスメールUP! 2344号より )

 

 
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