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租税条約等に基づく情報交換


 租税条約等に基づく情報交換には、条約等締結相手国・地域の税務当局に必要な情報の収集・提供を要請する「要請に基づく情報交換」、自国の納税者に対する調査等の際に入手した情報で外国税務当局にとって有益と認められる情報を自発的に提供する「自発的情報交換」、法定調書等から把握した非居住者等への支払等に関する情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ一括して送付する「自動的情報交換」がある。平成27事務年度の情報交換件数は30万5千件にのぼっている。



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  キーワード 「租税条約等に基づく情報交換」⇒56

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 外国税務当局への情報交換要請の8割はアジア諸国 2016年 11月 24日
コラム 自動的情報交換資料 2016年 11月 21日
オフィシャル税務 富裕層PTは平成29年7月から全国展開 2016年 10月 31日
オフィシャル税務 情報すり合せで調書未提出者に働きかけ 2016年 09月 12日
オフィシャル税務 税務CGの充実に向けた取り組みを実施 2016年 08月 29日
オフィシャル税務 外国税務当局への情報交換要請、相手国は香港がトップ 2015年 11月 30日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」665号(2016.10.31「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.2.6 ビジネスメールUP! 2346号より )

 

 
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