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株式等売渡請求


 「特別支配株主(議決権の90%以上を有する株主)」が、少数株主の有する株式等の全部を「少数株主の個別の承諾」なしに、金銭を対価として少数株主から直接取得することを可能にする手法。全部取得条項付種類株式の取得とは異なり、株主総会の特別決議も不要である。ただし、対象会社に対しては、少数株主に交付する金銭の額や算定方法など一定の事項を通知し、その承認を得なければならないこととされている(会社法179条〜179条の10)。



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  キーワード 「株式等売渡請求」⇒27

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 分割法人の株式売却でも税制適格に 2017年 01月 09日
プレミアム税務 吸収合併、株式交換でも現金交付可に 2016年 12月 26日
プレミアム税務 株式併合などにも組織再編税制を適用 2016年 12月 12日
プレミアム会計 会社法改正でEDINETタクソノミを改正 2015年 05月 15日
プレミアム会社法 特別支配株主の株式等売渡請求は適時開示項目に追加 2015年 04月 17日
解説記事 Q&Aで読む改正会社法に伴う法務省令 2015年 03月 30日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」670号(2016.12.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.3.8 ビジネスメールUP! 2359号より )

 

 
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