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行為計算否認規定の適用に係る通説


 「行為又は計算が、異常ないし変則的であり、かつ、租税回避以外に正当な理由ないし事業目的が存在しないと認められる場合に法人税法132条が適用される」というもの。IBM事件では、「租税回避以外に正当な理由ないし事業目的が存在しないと認められる」という部分は132条の適用の要件とならないとされる一方、「行為又は計算が、異常ないし変則的」に相当する「行為又は計算が、純粋経済人として不合理、不自然なもの、すなわち、経済的合理性を欠く」が132条の適用要件とされた。



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  キーワード 「行為計算否認規定の適用」⇒19

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 有利発行事件確定なら再び課税拡大も 2017年 01月 16日
コラム 同族会社への支払賃料をめぐり所得税の行為計算否認を認める 2016年 09月 19日
解説記事 組織再編に伴う資金借入れで法人税の行為計算否認を適用 2015年 11月 30日
オフィシャル税務 法人税事案での国側敗訴が際立つ 2015年 06月 29日
解説記事 検証・IBM事件 高裁判決〔第1回〕 2015年 04月 27日
プレミアム税務 高裁勝訴がIBM二審の国の主張に影響も 2014年 11月 17日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」674号(2017.1.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.3.31 ビジネスメールUP! 2368号より )

 

 
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