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り災証明書


 市町村長は、災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、り災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならないとされている(災害対策基本法90条の2)。り災証明書は、住民税等の税金や保険料、公共料金等の減免のほか、義援金等の被災者支援策給付や仮設住宅等の現物給付、融資を受ける際の判断材料として活用されている。



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  キーワード 「り災」⇒31

分類

タイトル
登録日
コラム 財産評価を巡る災害に関する裁決事例 2017年 01月 23日
解説記事 熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱い通達を読む 2016年 07月 11日
オフィシャル税務 平成23年度改正等に伴い所基通改正 2012年 01月 23日
コラム 災害義援金 2011年 03月 21日
コラム 納付能力調査日の選定が相当でないと指摘 2008年 10月 13日
   
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」675号(2017.1.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.4.12 ビジネスメールUP! 2373号より )

 

 
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