著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

住宅用地


 地方税法では固定資産税が軽減される住宅用地として「専用住宅」と「併用住宅」の敷地を規定している。専用住宅とは専ら人の居住の用に供する家屋のことで、その敷地の用に供されている土地は住宅用地の特例の対象となる。また併用住宅とは居住部分の床面積が家屋の総床面積の25%以上を占める家屋のことで、その敷地の用に供されている土地に一定の割合(たとえば地上5階以上の耐火建築物で居住部分が25%以上50%未満であれば0.5)を乗じた面積相当の土地が特例の対象となる。



週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「住宅用地」⇒110

分類

タイトル
登録日
解説記事 地方税をめぐり納税者勝訴が相次ぐ 2017年 02月 27日
プレミアム税務 小規模住宅用地特例の適用ミスで都敗訴 2017年 01月 23日
コラム 住宅用地の特例 2016年 06月 13日
プレミアム税務 住宅用地特例で評価ミス、都に賠償命じる 2016年 06月 13日
コラム 公共施設の負担必要なし、広大地通達の適用認めず 2016年 04月 04日
コラム 住宅用地の評価ミスめぐり過納付相当額の賠償命じる 2016年 02月 01日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」680号(2017.2.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.5.15 ビジネスメールUP! 2385号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで