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徴収共助


 租税を徴収するための権限は自国に限られているため、滞納者が海外に財産を有している場合であっても、日本の税務当局がその財産について滞納処分を執行することはできない。しかし、財産の所在地国が税務行政執行共助条約(マルチ条約)又は徴収共助の規定を含む租税条約を締結している場合には、お互いの税務当局が協力して相手国の租税を徴収することができる。マルチ条約の締約国のうち、徴収共助を実施することとしている国・地域は48となっている(平成28年10月現在)。



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  キーワード 「徴収共助」⇒62

分類

タイトル
登録日
コラム 日本で進む租税条約の改正 2017年 02月 27日
解説記事 平成28年度における租税条約の改正について 2016年 07月 11日
解説記事 平成26年度における租税条約の締結・改正について 2014年 06月 30日
コラム マルチ条約(税務行政執行共助条約) 2013年 10月 28日
解説記事 日米租税条約改正議定書B 2013年 07月 29日
解説記事 平成25年度国際課税関係の改正について 2013年 07月 15日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」680号(2017.2.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.5.19 ビジネスメールUP! 2387号より )

 

 
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