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欠損等法人


 他の者による特定支配関係(50%超を直接・間接に保有する一定の関係)を有することとなった日(特定支配日)の属する事業年度(特定支配事業年度)において、特定支配事業年度前の事業年度に生じた欠損金又は評価損資産を有する法人をいう。欠損等法人が特定支配日以後5年を経過した日の前日までに事業を廃止するなどの事由に該当した場合、該当日の属する事業年度(適用事業年度)以後の各事業年度においては、適用事業年度前に生じた欠損金の繰越控除ができない(法法57条の2@)。




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  キーワード 「欠損等法人」⇒19

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 譲渡日の調整による欠損金活用不可に 2017年 03月 06日
解説記事 平成23年12月・24年度法人税関係の改正について(1) 2012年 07月 30日
解説記事 欠損等法人の残余財産が確定した場合の欠損金の取扱い 2011年 09月 19日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第373回 2010年 12月 27日
解説記事 “源流”から辿るグループ税制 第5回 平成18年度改正 2010年 12月 27日
解説記事 100%グループ内の法人間の取引等に係る改正について 2010年 10月 18日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」681号(2017.3.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.5.24 ビジネスメールUP! 2389号より )

 

 
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