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株主総会の開催時期


 会社法上、株主が議決権の行使期限は「基準日から3か月以内」とされるが、株主総会は「事業年度終了後の一定の時期」に開催すればよいため、(定款を変更して)基準日を1か月後倒しすれば7月開催も可能だ。ただ、会社は基準日に株主を確定する必要があり、ここで確定した株主名簿を有報や事業報告の「大株主の状況」に流用しているため(大株主の状況の記載時点も決算日とされる)、基準日を後倒しすれば、会社は決算日と基準日の2回、株主を確定しなければならないという問題がある。




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  キーワード 「株主総会の開催時期」⇒20

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 確定申告期限、1か月延長なら手続不要 2017年 03月 27日
コラム 税務申告期限の延長で株主総会の7月開催も現実に 2017年 01月 30日
コラム 株主総会招集通知の電子化や重複開示の廃止などが実現へ 2015年 11月 16日
プレミアム会社法 株主総会時期の変更提案も実施企業は? 2015年 04月 27日
プレミアム会社法 株主総会時期変更で税務申告も後倒し可 2015年 04月 06日
コラム 独立役員の複数選任だけでないコーポレートガバナンス・コード 2014年 08月 25日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」684号(2017.3.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2017.6.12 ビジネスメールUP! 2397号より )

 

 
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