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新株発行無効の訴え


 新株発行後にその効力を否定するためには、新株発行無効の訴えを提起することが必要とされている(会社法828@二)。訴訟を提起できる者は株主・取締役・監査役等に限定されており、その訴えは株式発行の効力発生日から6か月以内(非公開会社の場合は1年以内)に提起する必要がある(被告は会社)。新株発行の無効判決は、第三者にもその効力が及ぶ。判決確定後に会社は、株主に対して払い込みを受けた金銭を支払わなければならない(株券発行会社の場合は株券の返還を請求できる)。




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  キーワード 「新株発行 無効」⇒43

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登録日
コラム 非公開会社の新株発行、総会の特別決議なく無効と判断 2017年 03月 27日
コラム 事業再編をめぐる寄附金課税、控訴審でも納税者が敗訴 2014年 07月 14日
解説記事 組織再編における消費税率引上げの影響 2013年 06月 17日
プレミアム会社法 新株予約権、取締役会で条件変更できず 2012年 06月 11日
コラム 無効株券の譲渡取引を消費税の課税対象とせず 2009年 04月 20日
解説記事 図解でわかる法務省令講座―適時に正確な会計帳簿の作成― 2006年 03月 27日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」684号(2017.3.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2017.6.16 ビジネスメールUP! 2399号より )

 

 
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