著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

標準審理期間


 平成28年4月に施行された改正国税通則法により新設されたもので、国税不服審判所長等は不服申立てが行政庁に到着してから裁決等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努める旨が規定された(通則法77条の2)。国税不服審判所に対する審査請求の標準審理期間は「1年」とされている。なお、審査請求の全処理件数のうち1年以内に処理された件数の割合は平成25年度が96.2%、平成26年度が92.2%、平成27年度が92.4%である(平成28年度の目標値は95%)。




週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「国税不服審判所長」⇒118

分類

タイトル
登録日
コラム 証拠書類等の閲覧・謄写、質問権への当局の対応が判明 2017年 06月 05日
コラム 直接審査請求での答弁書作成、課税当局に一定のリスク 2017年 04月 03日
コラム 住宅取得資金の贈与特例は事前に金銭の取得が必要 2016年 08月 29日
オフィシャル税務 訴訟発生件数が平成で過去最低を記録 2016年 06月 27日
オフィシャル税務 税理士など民間専門家の実務経験を活用 2016年 06月 06日
コラム 納税義務者への事前通知、取引先への照会には不要 2016年 01月 18日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」685号(2017.4.3「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.6.21 ビジネスメールUP! 2401号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで