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プロフィットシェアリング条項


 公共施設等運営事業において、各事業年度の収益があらかじめ規定された基準を上回った場合に、その程度に応じて運営権者から管理者等に金銭を支払うことを定めた条項のこと。運営権を設定する際に、運営権対価とは別に、実施契約の中に盛り込まれるケースがある。プロフィットシェアリング条項が設けられる場合、当該条項に基づき各事業年度の収益が基準を上回った場合に支払った金額を当該事業年度の費用として計上することになる。




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  キーワード 「プロフィットシェアリング条項」⇒6

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登録日
解説記事 実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」について 2017年 06月 05日
コラム 公共施設等運営権の会計処理は概ね変更なし 2017年 04月 03日
解説記事 公共施設等運営権は無形資産として計上 2016年 12月 26日
プレミアム会計 プロフィットシェアリングは支払時に費用 2016年 05月 02日
コラム PFI法の公共施設等運営権、会計上の取扱いを検討へ 2015年 07月 20日
   
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」685号(2017.4.3「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2017.6.23 ビジネスメールUP! 2402号より )

 

 
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