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事前確認書


 中小企業経営強化税制の「収益力強化設備」(B類型)の適用を受けるには、設備投資の計画案について税理士又は公認会計士の事前確認を受ける必要がある。事前確認書とは、税理士等が依頼を受けた中小企業へ提出する手続実施結果報告書のこと。設備投資の内容などを確認しその確認結果を記載することになる。なお、確認する税理士又は公認会計士については特に制限は設けられていないため、第三者に依頼しても自社の顧問税理士や会計監査人が行うことも可能。社内の有資格者でも実施可能である。



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  キーワード 「事前確認書」⇒7

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 固定資産税の1/2軽減は“A類型”に相当 2016年 01月 18日
プレミアム税務 投資計画案の事前確認、社員税理士も可 2014年 03月 31日
解説記事 完全ガイド 生産性向上設備投資促進税制 2014年 01月 06日
コラム 新優遇措置で利用実績が増えるエンジェル税制 2009年 11月 30日
解説記事 一般常識として理解する株券電子化<施行後手続編> 2008年 12月 08日
コラム 資金調達前にエンジェル税制の対象企業かどうかの確認が可能 2007年 07月 30日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」686号(2017.4.10「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.6.30 ビジネスメールUP! 2405号より )

 

 
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