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外国関係会社


 居住者・内国法人等が合計で50%超を直接・間接に支配する外国法人。「発行済株式数又は金額の割合」(措法66条の6A一イ(1))、「議決権の割合」(同(2))、「配当等の総額に占める配当等の割合」(同(3))のいずれかが50%超か、実質支配関係がある場合(同ロ)には外国関係会社に該当する。条文が全面改訂された29年改正では、ロの追加以外実質的な改正はない(旧柱書→(1)、旧イ→(2)、旧ロ→(3)、旧ハ→柱書)。なお、政令では“50%超連鎖”による判定方法が導入された。



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  キーワード 「外国関係会社」⇒61

分類

タイトル
登録日
解説記事 平成29年度における国際課税関係の改正について 2017年 06月 19日
プレミアム税務 来料加工、省令の七業務を“総合勘案” 2017年 05月 22日
解説記事 外国子会社合算税制の総合的見直しC 2017年 05月 01日
プレミアム税務 被支配外国法人の所得は100%合算 2017年 04月 17日
解説記事 外国子会社合算税制の総合的見直しB 2017年 04月 03日
解説記事 外国子会社合算税制の総合的見直しA 2017年 03月 06日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」687号(2017.4.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.7.3 ビジネスメールUP! 2406号より )

 

 
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