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公共施設等運営権


 公共施設等運営事業を実施する権利のこと。PFI法では公共施設等運営権が物権とみなされており、公共施設等運営権への抵当権の設定が可能である。法人税法上の取扱いとしては、公共施設等運営権は「無形固定資産」として減価償却資産に該当し(法令13条8号ル)、運営権の取得価額に定額法の償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として減価償却を行うこととされている。また、会計上の取扱いも同じく「無形固定資産」として計上することになる。


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  キーワード 「公共施設等運営権」⇒57

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タイトル
登録日
コラム 公共施設等運営権の注記を規定する財務諸表等規則等が公布 2017年 06月 05日
解説記事 実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」について 2017年 06月 05日
プレミアム会計 公共施設等運営権の会計処理が近く公表 2017年 05月 01日
プレミアム会計 公共施設等運営権の会計処理で財務諸表等規則等の改正案が公表 2017年 02月 10日
コラム ASBJ、2本の実務対応報告案を公表 2017年 01月 09日
解説記事 公共施設等運営権は無形資産として計上 2016年 12月 26日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」689号(2017.5.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2017.7.24 ビジネスメールUP! 2414号より )

 

 
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