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役務の開発に係る試験研究


 平成29年度税制改正により新たに研究開発税制の対象とされたいわゆる“サービス開発”のこと。一口に「サービス」と言っても、措置法で「費用又は対価を得て」という条件が付されていることからも分かるように、直接的に収入につながるサービスに限定される(改正措法42条の4G一)。例えばサービスの導線など、直接的に収入につながらないものは対象外となる。また、既存サービスの“改良”などもサービス開発には該当しない(改正措令27条の4A)。


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  キーワード 「研究開発税制」⇒220

分類

タイトル
登録日
解説記事 平成29年度における所得税関係の改正について(上) 2017年 07月 03日
プレミアム税務 サービス開発の四要件充足は別年度で可 2017年 05月 15日
解説記事 平成29年度税制改正について 2017年 01月 23日
解説記事 中小企業向け措置法改正の全貌 2016年 12月 12日
プレミアム税務 増額更正時の控除額増加、更正請求不要 2016年 12月 05日
プレミアム税務 タワマンの固定資産税課税を見直しへ 2016年 10月 31日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」690号(2017.5.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.7.28 ビジネスメールUP! 2416号より )

 

 
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