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適格株式


 確定した金額又は数の譲渡制限付株式・新株予約権は事前確定届出給与として損金算入の対象とされるが、ここでいう株式は「市場価格があるもの」、新株予約権は「行使により市場価格のある株式が交付されるもの」に限定される。前者が適格株式、後者が適格新株予約権である。譲渡制限付株式は種類株方式で発行することも可能だが、種類株自体には市場価格がない。そこで、種類株が普通株になった際にその普通株に市場価格があれば、「適格株式」に該当することになる。


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  キーワード 「適格株式」⇒81

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オフィシャル税務 功績倍率による退職給与は損金算入OK 2017年 07月 24日
解説記事 平成29年度における所得税関係の改正について(上) 2017年 07月 03日
解説記事 対象会社の株式を2/3以上保有している場合等のスクイーズ・アウト税制の創設 2017年 07月 03日
解説記事 Q&A 役員給与税制改正の疑問点 2017年 05月 22日
解説記事 役員給与の損金不算入等、平成29年度改正の政令公布 2017年 04月 10日
解説記事 中長期インセンティブと税務・会計上の論点 2017年 02月 20日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」691号(2017.5.22「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.8.2 ビジネスメールUP! 2418号より )

 

 
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