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国税の予納


 納付税額が確定した国税で納期限未到来のもの又は概ね6か月以内に納付すべき税額が確定することが確実なものについて、あらかじめ税務署長に申し出て納付することができる制度のこと(通則法59)。納税者にとっては、税務調査等が長期間になると見込まれる場合に延滞税の負担を軽減できるという点がメリットとなる。また、当局では、滞納の未然防止等に関する取組みの一環として、納税者が調査税額の確定前に納付の意思を示した場合には予納制度の利用を積極的に勧奨している。


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  キーワード 「予納」⇒35

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 不適法な納付も予納額還付は認められず 2017年 06月 12日
解説記事 相続人の不存在 2017年 04月 10日
コラム 破産手続き開始決定 2016年 07月 04日
解説記事 平成23年12月・24年度所得税関係の改正について(2・了) 2012年 07月 23日
解説記事 平成23年度税制改正における所得税関係の改正について 2011年 10月 24日

オフィシャル税務

貸倒引当金繰入限度額の計算、担保物権評価額から競売予納金控除可 2010年 08月 09日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」694号(2017.6.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.9.4 ビジネスメールUP! 2429号より )

 

 
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