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移転価格文書化制度


 BEPSプロジェクトの最終報告書に基づき平成28年度税制改正で整備されたもので、独立企業間価格の算定根拠となる文書の作成・保存を企業に義務付ける制度である。前年度に一の国外関連者との間で行った国外関連取引の合計額が50億円以上等である法人に対しては国外関連者との取引についてローカルファイルの作成・保存が義務付けられたほか、最終親会社等の連結総収入金額が1,000億円以上の多国籍企業グループに対しては国別報告書及びマスターファイルの提供が義務付けられた。



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  キーワード 「移転価格文書化制度」⇒15

分類

タイトル
登録日
コラム 移転価格文書化の個別照会、事実関係異なれば課税リスクも 2017年 07月 24日
コラム 移転価格文書化で各国税局に相談窓口を設置 2017年 06月 19日
プレミアム税務 OECD、国別報告事項で追加ガイダンス 2016年 07月 04日
解説記事 平成28年度における国際課税関係の改正について 2016年 06月 27日
オフィシャル税務 PE、法人税等の課税なしでも居住地国に 2016年 06月 13日

プレミアム税務

子会社方式発動は条約締結が前提 2016年 05月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」695号(2017.6.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.9.8 ビジネスメールUP! 2431号より )

 

 
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