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特例有限会社


 平成18年5月1日の会社法施行時点で有限会社であった会社で、商号変更をしていない会社のこと。特例有限会社も会社法上は株式会社と位置付けられているが、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の経過措置によって、例えば大会社(資本金の額が5億円以上又は負債総額が200億円以上)に該当しても会計監査人を設置する必要がない(整備法17条2項)、決算公告をする必要がない(整備法28条)など、大会社に関する規律の適用が除外されている。



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  キーワード 「特例有限会社」⇒45

分類

タイトル
登録日
コラム 特例有限会社から大会社に、監査役は業務監査まで必要か? 2017年 06月 26日
解説記事 配偶者控除の課題と在り方 2017年 01月 30日
解説記事 任意の指名・報酬委員会の存在意義 2016年 10月 31日
解説記事 法人実効税率の引下げに伴う課税ベースの拡大 2016年 04月 18日
解説記事 『監査等委員会設置会社』制度への移行の可否 2015年 08月 31日

コラム

会社に対する決算書開示請求 2015年 03月 09日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」696号(2017.6.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2017.9.20 ビジネスメールUP! 2435号より )

 

 
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