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持戻し免除の意思表示


 通常、相続人に対する贈与については特別受益に当たるものとして、相続(遺産分割)の場面においては特別受益の持戻し計算を行う(民法903条1項)。持戻し計算を行った場合には、超過特別受益が存在する場合を除き、結果的には法定相続分を超える財産を取得することはできない。しかし、被相続人が特別受益の持戻し免除の意思表示をした場合には、特別受益の持戻し計算をする必要はなくなり(民法903条3項)、生前贈与を受けた相続人は、より多くの財産を最終的に取得できる。



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  キーワード 「意思表示」⇒268

分類

タイトル
登録日
コラム 相続関係の民法改正の追加試案、賛成意見が多数 2017年 10月 30日
コラム 悪意重過失 2017年 10月 16日
解説記事 相続関係の民法改正の追加試案で意見募集 2017年 08月 21日
プレミアム会社法 中間試案後に追加の相続関係の民法改正試案が公表 2017年 08月 04日
コラム 法制審民法(相続関係)部会、配偶者の相続分引上げは見送り 2017年 07月 10日
コラム 特例有限会社から大会社に、監査役は業務監査まで必要か? 2017年 06月 26日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」703号(2017.8.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.11.13 ビジネスメールUP! 2456号より )

 

 
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