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特別の利益


 認定医療法人として認定されるための要件の1つとして、「医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないこと」がある。この「特別の利益」とは、医療法人の関係者に対する根拠のない不相応な利益のことだが、具体的には、役員やその親族等に対する「不相当に高額な給与」「法人による個人的な費用負担」「著しく低い価額による法人の資産の譲渡」のほか、「他の従業員に比べて有利な条件の貸付け」「役員等の選任に関する特別の権限の付与」なども該当することになる。



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  キーワード 「特別の利益」⇒70

分類

タイトル
登録日
解説記事 Q&Aで読み解く新認定医療法人の運営要件 2017年 10月 09日
オフィシャル税務 新認定医療法人の認定要件が緩和 2017年 09月 29日
解説記事 新たな認定医療法人の認定要件が明らかに 2017年 08月 28日
オフィシャル税務 改正医療法の認定は平成29年10月1日施行 2017年 06月 15日
解説記事 持分なし医療法人への非課税移行税制の創設 2017年 06月 12日
コラム 認定医療法人の贈与税非課税、新たな認定制度は10月に施行 2017年 03月 13日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」704号(2017.8.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.11.20 ビジネスメールUP! 2459号より )

 

 
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