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移行計画の認定要件


 持分の定めのない医療法人への移行計画の認定を受ける際には大きく4つの要件が定められており(改正医療法附則10条の3第4項)、この要件に基づき厚生労働大臣により審査される。具体的には、@社員総会における議決、A移行計画の有効性及び適切性に疑義がないこと(出資者等の持分の放棄等の見込みが確実と判断されることなど)、B移行期限が認定の日から3年を超えないものであること、C運営に関する要件(理事等に対する報酬等の支給基準など)とされている。


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  キーワード 「移行計画」⇒23

分類

タイトル
登録日
解説記事 新たな「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度」について 2017年 12月 04日
解説記事 Q&Aで読み解く新認定医療法人の運営要件 2017年 10月 09日
解説記事 新たな認定医療法人の認定要件が明らかに 2017年 08月 28日
解説記事 平成29年度における相続税法等の改正について(上) 2017年 07月 17日
解説記事 持分なし医療法人への非課税移行税制の創設 2017年 06月 12日
コラム 平成18年医療法等改正法 2017年 03月 13日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」710号(2017.10.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2018.1.15 ビジネスメールUP! 2479号より )

 

 
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