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倍半基準


 役員給与や役員退職金について実質基準により損金不算入の対象となる過大(不相当に高額)な部分を判断するのに当たり、その適正額算定の際に参考とされる納税者の同業類似法人を抽出する基準の1つ。その名のとおり、納税者の売上金額等の2倍以下0.5倍以上の範囲の法人を抽出する。税法上、倍半基準は役員給与適正額の算定だけでなく、推計課税の場面でも利用される。たとえば、倍半基準の範囲にある同業者を選定し、そこから同業者の所得比率などを算定して推計課税を行う場合がある。


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  キーワード 「倍半基準」⇒9

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登録日
コラム 過大役員給与めぐる税務訴訟、東京高裁も納税者主張を認めず 2017年 05月 01日
解説記事 役員報酬(給与)・役員退職給与の相当額(過大額)の認定 2016年 09月 26日
コラム 役員退職給与の算定方法は平均功績倍率が最も合理的 2016年 02月 29日
コラム 監査役の適正給与算出に取締役給与を考慮できず 2015年 06月 22日
解説記事 役員退職給与の適正額の算定方法 2014年 01月 27日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」711号(2017.10.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2018.1.17 ビジネスメールUP! 2480号より )

 

 
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