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離婚に伴う財産分与

 民法768条では、協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができる旨が規定されている。これが離婚に伴う財産分与である。財産分与の相当額は、@清算的要素(婚姻中の共同財産の清算分配)、A扶養的要素(離婚後の相手方の生活維持)、B慰謝料的要素(離婚による精神的損害の慰謝料)の3つの要素から算定される。不相当に過大な財産分与を受けた者は、第二次納税義務が追及される可能性があるほか、贈与税が課税されるリスクがある(相基通9−8)。


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  キーワード 「離婚⇒75件

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プレミアム税務 離婚に伴う財産分与を無償譲渡と認めず 2018年 09月 17日
解説記事 平成29年度における租税条約の改正について 2017年 09月 18日
解説記事 離婚に伴う財産分与に対する第二次納税義務の適用 2017年 09月 04日
解説記事 遺産分割(1)−遺産分割の当事者 2016年 10月 10日
オフィシャル税務 詐害意思は第二次納税義務要件にならず 2015年 10月 26日
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プレミアム税務 離婚に伴う財産分与も譲渡特例の対象 2013年 02月 25日
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コラム 財産分与と3000万円控除 2011年 11月 28日
コラム 離婚に伴う財産分与 2010年 02月 15日
コラム 住宅ローン控除に関する通則法99条適用事案の詳細 2009年 03月 16日
     
     
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」755号(2018.9.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2018.12.19 ビジネスメールUP! 2613号より )

 

 
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