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商業・サービス業・農林水産業活性化税制

 一定の器具備品並びに建物附属設備を取得等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の選択適用(税額控除は資本金3,000万円以下の法人及び個人事業主のみ)を認める制度。認定経営革新等支援機関や中小企業団体中央会、商工会議所などから経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類(経営改善指導助言書類)の交付を受けた中小企業者等が対象となる。平成25年度税制改正で創設され、例年5,000件前後の適用実績がある。


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  キーワード 「商業・サービス業・農林水産業活性化税制⇒19件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 中小企業向け租特の適用停止対象を追加 2019年 02月 04日
解説記事 平成31年度税制改正について 2019年 01月 28日
解説記事 中小企業向けの平成31年度税制改正の全容 2018年 12月 24日
コラム 中小企業向けの災害対策設備投資減税が創設へ 2018年 12月 17日
解説記事 平成31年度における各省庁の税制改正要望は? 2018年 09月 10日
解説記事 認定経営革新等支援機関、制度の見直しの方向性 2017年 04月 24日
解説記事 平成29年度税制改正について 2017年 01月 23日
解説記事 Q&Aで読み解く中小企業の新投資減税 2017年 01月 09日
解説記事 中小企業向け措置法改正の全貌 2016年 12月 12日
プレミアム税務 商業等活性化税制は経営改善設備に限定 2015年 04月 20日
解説記事 中小企業に影響がある平成25年度税制改正 2013年 02月 04日
     
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」767号(2018.12.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2019.4.1 ビジネスメールUP! 2650号より )

 

 
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