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施行日前口座に係る個人番号

 マイナンバー(個人番号)制度の施行日(2016年1月1日)以後に新たに証券取引を行う個人は、個人番号を証券会社等に告知する必要がある。一方、施行日前に証券口座を開設した場合には、施行日から3年間の経過措置が設けられており、この間に顧客から自発的に個人番号を提供する必要がある。ただ、証券会社等による施行日前口座に係る個人番号の取得割合は昨年6月末で40%程度にとどまっていたため、31年度改正では、経過措置期間を3年間延長する等の措置がとられている。


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  キーワード 「証券口座⇒29件

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プレミアム税務 個人番号照会スキーム、今国会で実現へ 2019年 03月 11日
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コラム 無償取得した親会社株式の収入時期は入庫日と判断 2012年 11月 12日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」778号(2019.3.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2019.6.21 ビジネスメールUP! 2681号より )

 

 
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