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裁判上の和解

 裁判上(訴訟上)の和解とは、判決等ではなく、裁判の当事者双方が主張を互いに譲歩するかたちで訴訟を終結させることである。和解をすると、裁判所書記官により和解内容が記載された和解調書が作成される(民事訴訟規則67条1項1号、163条3項等)。この和解調書は、確定判決と同一の効力をもつ(民事訴訟法267条)。裁判所が公表している司法統計によると、民事・行政訴訟では、3分の1程度が和解により終結している。なお、税務訴訟は一般的に和解により終結することはない。


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  キーワード 「裁判上の和解⇒21件     

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 和解金に係る源泉税負担を巡り会社勝訴 2019年07月15日
オフィシャル税務 審判所、平成30年7月〜9月までの9件の裁決公表 2019年03月29日
コラム 未払役員報酬の解決金に係る源泉税の求償権行使を認めず 2019年03月11日
プレミアム税務 遺贈土地めぐる和解、馴れ合いと認めず 2014年11月10日
解説記事 贈与無効の判決と後発的事由該当性 2013年04月22日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第255回 2008年07月14日
オフィシャル税務 遺言の無効確認請求訴訟に係る和解は更正の請求の規定に該当 2007年08月13日
解説記事 ケース別 相続手続 添付書類チェックリスト(3) 2005年10月03日
解説記事 会社法制の現代化に関する要綱試案のポイントとその補足説明(4) 2003年12月08日
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」795号(2019.7.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2019.11.6 ビジネスメールUP! 2733号より )

 

 
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