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農地等についての相続税の納税猶予

 農業相続人が、一定の特例農地等を相続等により取得した場合、相続税の申告期限までに、その農地等につき農業経営を開始し、引き続き営むときは、申告要件を満たすことで、農地等の農業投資価格を超える価額に対する相続税については、納税猶予を受けることができる。農業相続人の死亡の日など一定の日まで営農していた場合には納税猶予分の相続税は免除されるが、免除される日が到来するまでの間に、農業の廃止、特例農地の譲渡等があった場合には、猶予税額と利子税を納付しなければならない。


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  キーワード 「農業相続人⇒32件

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コラム 所得税と相続税の納税猶予では「譲渡」の解釈は別物 2019年09月23日
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(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」804号(2019.9.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.1.22 ビジネスメールUP! 2761号より )

 

 
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