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いわゆる主要目的テスト(PPT)の適用可能性について
−国税当局がPPTを用いた課税を断念したとの報道事例を契機として−
北海道大学大学院法学研究科教授 元国税審判官 佐藤修二
弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士 木村浩之


越境ECサイトのみならず商社、運輸業者、通関業者等にも影響
少額免税基準、0.6掛け特例を見直しへ
財政的制約と租特透明化法の改正が波乱要因に
経産省、大胆な投資促進税制の創設要望
ディスクロWG、会社による立証責任は見直すべきとの意見も
将来情報等にセーフハーバー・ルール

みなし譲渡所得課税の可能性は予見できず
和解成立後に課税処分も、弁護士に債務不履行責任なし



〈9月15日号(1090号)より〉 
日本企業が日本の会計基準からIFRSに移行した際に開示した
差異の調整表(表示と認識・測定)@


未公開判決事例紹介
法人税法132条の2の適用を巡る控訴審判決

四半期特有の会計処理など、期中会計基準でも適用可能に


〈9月8日号(1089号)より〉
政治的に不安定な状況下で小幅な改正要望に
令和8年度における各省庁の税制改正要望は?

債務超過等によるGC注記で53社が監査報告書に区分掲記


〈9月1日号(1088号)より〉
買収者が負う信義則上の義務の範囲を限定的に解釈
二段階買収でのエグジット機会喪失、
高裁も少数株主への信義則違反認めず


スチュワードシップ・コード第三次改訂の概要
金融庁企画市場局企業開示課 課長補佐 新谷亜紀子

のれんの計上の状況等の分析(2024年度)
〜IFRS任意適用日本企業と日本の会計基準を適用する主要な企業の場合

自筆証書遺言がパソコンやスマホで作成可能に



1位 GPUサーバーが新たな節税商品に(8月11日号・No.1086)
2位 関係者からのれん会計処理で意見聴取へ(8月4日号・No.1085)
3位 学校法人から理事長への10億円は賞与(8月25日号・No.1087)
4位 虚偽記載巡り海外機関投資家の請求棄却(8月4日号・No.1085)
5位 帳簿不作成も過少申告意図ありといえず(8月4日号・No.1085)
※1 8月発行分(1085号〜1087号)の掲載記事から「記事データベース」にアクセスした数を集計。
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